職場におけるストレスチェックの目的は大きく分けて2つあります。

1つ目は

「労働者が自分自身でストレスに気づき、メンタル不調を未然に防ぐ」

2つ目は

「ストレスの原因となる職場環境を改善する」 です。

 

ストレスチェックを受ける労働者からは

高ストレス判定が出たら、上司に呼び出されたり仕事を減らされるかもしれない😫」

高ストレス者になって産業医と面談を希望したら降格や配置変えをさせられるかもしれない😫」

と心配する声も聞かれます。

 

しかし、「本人の同意がなければストレスチェック結果は事業者へ開示されない」

「医師による面接指導を申し出たことを理由に労働者への不利益な取り扱いを行ってはいけない」

ことが労働安全衛生規則に書かれています。

 

ストレスチェックに関する情報を扱ってよい者は

医師、保健師などの実務者

実務者の補助的業務を行う実務従事者

であり、個人情報は適切に管理されます。

 

そのため、ストレスチェックに関する個人情報が洩れる心配はありません。

 

事業者側はストレスチェックの目的、方法、流れ、個人情報の取扱い

についてしっかりと労働者に周知し、

安心してストレスチェックを受けることができるよう努めていく必要があります。

参考:ストレスチェックに関する法令(厚労省)、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について(厚労省)